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薬機法について
薬機法についての判断で悩んでいます。
SNS投稿やレビューを書く際に、
「どこまでがOKで、どこからがNGなのか分かりづらい」というご相談を多くいただきます。

薬機法では、医薬品・医薬部外品・化粧品・健康食品などについて、
「効果がある」「治る」「効く」など、医薬品的な効能を断定する表現を禁止しています。

一見、日常的な感想のつもりでも、言い回し次第で“効果の暗示”と見なされることがあります。
そのため、根拠のない断定表現や時間経過による変化の説明は避け、
あくまで「使用感」「印象」「気分の変化」を伝えるようにしましょう。


💡 NG表現とOK表現の違い
❌ NG表現(薬機法抵触の可能性あり):⭕ OK表現(安全な言い回し)
ニキビが治った:使うとすっきりした気分になります
しみが消えた:肌が明るく見える気がします
副作用がないから安心:敏感肌の私にも使いやすかったです
1週間でツヤツヤに:使い続けたいと思える使い心地です
このサプリで痩せました:飲みやすいサプリです


✅ 判断のポイント

効果を断定しない
 例:「〜に効く」「〜が治る」「〜が改善する」はNG

科学的根拠を示さず効能をうたわない
 例:「〇〇成分でシミが消える」はNG

個人の印象・感想として表現する
 例:「〜のように感じる」「〜気がする」「〜みたい」など主観的な表現はOK

💬 まとめ
投稿で気をつけるポイントは、「効果・変化を断定しないこと」。
同じ内容でも、表現を少し変えるだけで安全で自然な投稿にすることができます。

詳しくは
👉 投稿時の注意事項(薬機法)
でも確認できます。

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